給料が払えないだって?

緊急対処法

「ウチの会社なんて、売り掛けの回収が遅れてるとかで、給料が遅れることなんてしょっちゅう。この間なんか、20日以上も遅れたもんで、給料をもらったらすぐに給料日。給料を2倍もらったような気がして、トクしたんだかソンしたんだか・・・」(Kくん・25歳・編集プロダクション勤務)
毎月が自転車操業を強いられている中小企業では、よくあることだ。でもこれって、働く当人にとってはツライよね。Kくんみたいに、まとめて2ヶ月分もらえたみたい、なんていってられるような余裕のある人はいいけど、家賃だ、光熱費だ、電話代だ、おまけにクレジットカードの引き落としもあるし、先輩に借金もある、なんて人にとっては、毎月、決まった額の給料を払ってもらえるかどうかは、文字どおり、死活問題だよな。
前に、賃金支払い4原則ということで、毎月1回以上定期費払いの原則ということを書いたけど、毎月きちんと決められた日に給料を支払わなければいけないということは、ちゃんと労働基準法で定められている。これに反して、賃金が支払われなかったりした場合には、労働基準監督署に申し出てみよう。
使用者が「最善の努力を怠って」賃金を支払わなかったり、または支払いが遅れた場合には、労働基準監督署長は使用者に対して期限を指定して賃金を支払うように厳重に約束させる、となっている。つまり「いついつまでに支払え!」ということだ。これにも反して支払わないようだと、今度は使用者が検察庁に送検されることがある。状況によっては刑罰(20万円以下の罰金)が課されるのだ。普通は契約不履行だけで刑罰が課せられることはないから、給料の不払いがいかに悪いことかだよね。
それにしても20万円以下の罰金って、安すぎると思わないか?それですむのなら、給料なんか払わないほうがトクじゃんと思う経営者って、きっといるよな。ま、普通の神経の経営者だったら、検察庁に送検と聞いた段階で、払うと思うけどね。
 問題は、使用者が経営者としての最善の努力をしたのにお金がなくて賃金を支払えないという場合。たとえば、会社が資産を処分して未払い賃金の一部を支払った、というような場合には、最善の努力をしたと考えられて、使用者が処罰されることはない。「ないものは払えない」という理屈がまかり通ってしまうのだ。それじゃ労働者は泣き寝入りかよ、と思うかもしれないけど、ご安心を。賃金カットの恐怖  労働者にとってクビの次くらいにコワイのが賃金カット。なにしろ賃金カットだもんな。
賃金カットというのは、つまり給料を減らされるということ。でも、もちろん、むやみやたらとカットされることはない。そこには「ノーワーク・ノーペイ」という大原則があるのだ。このノーワーク・ノーペイというのは、労働なきところに賃金の支払いなしという、きわめて当たり前のこと。日本語でいうと「働かざるもの喰うべからず」だ。
具体的に、賃金をカットされる理由としては、次の4つのケースが考えられる。
@争議行為(ストライキ)をした場合
 ストライキに参加したということは、つまり労働を拒否したということ。当然、賃金は支払われないのだ。
A欠勤、遅刻、早退の場合
これもノーワーク・ノーペイの原則に従えば、賃金はカットされる。
「うちの会社は5分遅刻しただけで半日の欠勤扱い。それを知ってからは、少しでも遅刻しそうなときは午後から出社することに決めたの。バカバカしくて」(Yさん・22歳OL)
というYさんのケースがこれ。ただし、5分で半日分の賃金カットされるのはちょっとおかしいな。これは賃金全額払いの原則に反する。同様に、遅刻3回で1日分のカットというのもヘンだ。労働基準法違反の可能性があるぞ。
B業績悪化の場合(管理職)
 カッコして管理職と書いたけど、業績悪化のために賃金カットされる労働者は管理職のみ。いわゆる見せしめだ。しかも、管理職には残業もつかないし、法定労働時間制の適用もない。で、おまけに賃金カットだって。かわいそうだね。それだけの高給と自由が保証されている、なんてことはほとんどないのにな。
C懲戒処分される場合
 懲戒処分された場合には、賃金カットされることがある。これはノーワーク・ノーペイの原則ではなくペナルティとしての賃金カット。カットされる額は、1回の額は平均賃金の1日分の半額を超えてはならないし、総額が月給の10%を超えてはならないと決められている。

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